デザイン

イラストやキャラクターの著作権の範囲とは?【ブログを例に解説!】

イラストレーターのKumanoです。

イラストやキャラクターを描いてもらったけど、
どこまで自由に使っていいんだろう?
著作権て何だろう?

イラストやキャラクターの依頼をした事がある方は、
著作権の範囲ってどこまで?と、疑問に思う事がありますよね。

著作権をざっくり言えば

制作物は、あくま「作った人の物」

だから「許可をもらってる事以外」で使う時は、事前の確認が必要

という事ですね。

ちなみに著作権は人に譲る事もできますが、
制作した時点では制作者のものです。

今回は、「ブログで使うキャラクターを描いてください!
と依頼をした場合を例として解説していきます。

著作権の範囲内【利用してOKな場合】

「ブログで使う」と依頼しているので、ブログ上なら使用してOK

例えばブログ上のこんな場所で使用できます。

  • プロフィール
  • ブログの会話アイコン
  • アイキャッチ画像
  • ヘッダー

依頼の仕方によってはこの限りではありません。

「ブログのプロフィールアイコン用に、キャラクターを描いてください」

と依頼した場合は、
厳密に言えばプロフィールアイコン以外で使ってはいけません。

できれば会話アイコンやアイキャッチで使う前に、
事前に確認をとっておきましょう。
(使っちゃダメという人はいないと思いますが)

 

著作権の侵害になる範囲【確認しよう】

ツイッターでも使いたい

当初の目的と違う使い方なので、確認が必要

「ブログのアイコンを、ツイッターのアイコンでも使おう」
という方は多いと思います。

せっかく作ってもらったなら、ツイッターでも使いたいですよね。

ですが今回の場合、「
ブログで使う」と伝えているので、
厳密に言えば事前に許可が必要です。

トラブルを防ぐためにも、一応事前に「使っていいですか」と
一言聞いておくのが無難ですね。

「ツイッターでは使わないでください」
という方も
あまり居ないと思うので、
気軽に聞いてみてはいかがでしょうか。

制作者の方も嬉しいはずですし、
お互い安心できるので、聞いて損はないと思います。

印刷して使いたい場合

商用目的なら絶対に確認をとろう

「部屋に貼って個人で楽しむ」とかならOKですが

  • 集客の為のイベントチラシに使う
  • グッズ化する

などいった場合は、必ず制作者さんに確認しましょう。

また、WEB用として制作してもらった場合、
印刷には適してない場合が多いです。

印刷用のデータを用意してもらえる場合もあるので、
印刷する前に聞いてみましょう。

イラストやキャラクターに変更を加えたい

勝手に加工して利用してはいけない

著作権が制作者にある限り、
イラストやキャラクターは制作者の物です。

「人の物は勝手に加工してはダメ」、という事ですね。

変更を加えたい場合は、
事前に確認を取るか、再度依頼をして描いてもらいましょう。

著作権の範囲外で使いたい時

まず制作者さんに相談しよう

例えば今回は「ブログで使うキャラクターイラスト」の依頼なので、

「印刷してチラシに使いたい」
「表情やポーズを増やしたい」
「服装を加えたい」

といった場合ですね。

こういった場合は制作者さんと相談し、
下記のいずれかで対応してもらいましょう。

  • 追加料金を支払い、制作してもらう
  • 著作権譲渡料を支払い、著作権を譲渡してもらう
  • 「使用していいよ」と許可をもらう

趣味などの場合は、
理由を伝えて許可をもらうだけでもいいかもしれません。

ただし、利益が発生するような商用目的なら
できるだけ制作者さんにお金を支払うようにしましょう

「そんなお金かけられない、でもどうしても作りたい!」
という方も、制作者さんに相談してみましょう。

「あなたに描いてもらった絵が使いたい!」と言われて
嫌な制作者さんはいません。

協力してくれたり、妥協点を模索してくれたりと、
相談することで味方になってくれるはずです。

勝手に使うのは損でしかない

勝手に使ってトラブルになった場合、
信用を失いかねません。

勝手に使って信用を失うよりも、
「〇〇で使いたいんですが…」と相談した方が、

  • お互い安心できる
  • 信頼し合える
  • 協力してもらえる

良い事づくしです。

「著作権なんて、堅いことを言ってる」と思うかもしれませんが、
事前に確認を取りあうのが一般的になれば、
信頼し合える平和な関係が増えていくんじゃないのかな、と思っています。

悩んだらまず、相談してみましょう!